法律の目的から照らして、ぼくが、許可をしなければならないと考えるというような事例で、許可申請者に対して法律や政令、省令にも書いてないことを行政庁が要求する場合がある。 制度についてのパンフレットや案内、要件が書いてあるペーパーを渡される。
じゃあ、この事項はどのような目的ために書いてあるのですか、いつからこのような要件が存在するのですか、と問うと答えられない。 それでは、ぼくが、審査基準を示してください、と尋ねると、許可権者は審査基準はないという。その法令に書かれていない要件は、何のために存在するのですかとぼくが聞くと、一応の答えをぼくに言う。これは、「内規」といわれることがある。
その法律等に書かれていない要件が過剰なことがありうる。そのことによって、本来、この法律上の利益を受けられるはずの申請者がそれを受けられないことがあるのである。 不服申立てまで望まない許可申請者は、その時点で、申請自体を取下げてしまうのである。法律などに書かれていないことを、どのような了見で行政庁は勝手に決めて、運用するのだろうか。
内規といっても、行政庁の職員はこれに従う。組織内の命令であるからだろう。 このような内規が法律の条文と同じレベルであるはずがない。より上位の法律に悖る内規は無効であるはずである。このようなことが、行政の歪みであるなら、正すべき対象の一つであると言えよう。
一般論として、行政が自身の歪みを正さずして、それを放置しておいて、このことに対して何らかのバイアスがあったことを行政が歪められたというなら、どちらの歪みが本当の歪みであるかを国民は、十分な情報を与えられるか、自らそれを獲得して判断する権利がある。
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