相続証明情報制度について

相続証明情報制度について 今年の5月29日から法定相続証明情報の制度が開始されました。この制度は、法務局の所管です。根拠法令は不動産登記規則第247条及び同法第248条です。以下、その全文を下記に示します。なんだか、長い法文ですが、どのような相続の際にこの制度を使った方が相続証明情報制度についてどのようなものなのか、わたくしなりに考えてみたいと思います。 1、遺言書がある場合を除き、被相続人の財産が多岐にわたる時にメリットがあるでしょう。殆どの相続の手続きには、戸籍や住民票というものが必要です。その際、戸籍等が多量にわたる場合、被相続人が取引のあった金融機関ごとに、戸籍を提出しなければなりません。そのようなときに、この多量の戸籍を提出(ほとんどの金融機関は、戸籍等をコピーしたうえで返却してくると思います)することに替えて相続証明情報という一枚の紙で手続きできるのです。特に、被相続人の兄弟が相続人であるときは、収集する戸籍は大変多くなるので、この制度を使うメリットは大きいかもしれません。相続による不動産の名義の書き換えについても同様です。 2、この法定相続証明情報を法務局から入手することについては、手続が必要です。まず、第一段階として、相続証明情報一覧図を作成します。行政書士はこの相続情報一覧図を作成することが法律上することができます。 3、第二段階として、法定相続証明情報の発行を法身局にしてもらうのに、そのための申出をします。申出書に添付する書類は下記の通りです。 (1)法定相続情報一覧図 (2)必要な戸籍謄本等 (3)相続証明情報一覧図に住所を記載する場合は、必要な、住民票等、 (4)申出人の運転免許証の写し(この場合、申出人本人の押印したの原本証明が必要です) (5)代理人の運転免許証の写し(この場合、代理人本人の押印した原本証明が必要です。ただし、申出人を代理する場合に限る) 4、①3の書類を法務局の窓口に提出すると、概ね一週間くらいで入手が可能です。②3の申出の代理人になることができるのは、限られた士業である資格を持っている者に限られます。④この手続きを、申出を本人が行うことはもちろんできます。 5、お近くの法務局又は支局へ出向いたり、電話にても親切の相談にのってくれると思います。 「六章 法定相続情報 (法定相続情報一覧図) 第二百四十七条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。 一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日 二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄 2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。 一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄 二 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 三 利用目的 四 交付を求める通数 五 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号 六 申出の年月日 七 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨 3 前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が署名し、又は記名押印したものに限る。) 二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 三 被相続人の最後の住所を証する書面 四 第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書 五 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面 六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。) 七 代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面 4 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。 5 登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。 6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。 7 前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。 (法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等) 第二百四十八条 法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第六項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。 2 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。 3 前項の指定は、告示してしなければならない。」

愛知県半田市の榊原行政書士事務所

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