「受理」という文言は、行政手続法にはない。

「受理」という文言は、行政手続法にはない。受理しないということで申請書を店晒しにしたり申請書を申請者に送り返したりして、申請書類の審査すらしないということが過去に行われてこなかったという反省を契機としている。

 申請書が提出されたときは、行政庁は、速やかに、形式上のの要件に適合しない申請については、申請をした者に相当の期間を定めて申請書類の補正を求めるか、申請によって求められた許認可を拒否しなければならないとされる。

 行政手続法は平成5年に制定されたが、それから20年以上を経過した現在でも行政手続法に悖る取扱いが行政庁によってなされることがある。許認可申請にかかる審査基準も整備されているとは言い難い現状がある。審査基準が定められていれば担当者が変わると言うことが違ったり、また、行政の窓口でのお客様とのトラブルを防ぐことにもなる。併せて、行政における事務の効率を向上させることも期待できると、わたしは思う。

もっとも、法律が施行されることによって何もかもが法律通りになるわけではない。携わる者の意思や努力、訴訟に対しての裁判例などいろいろなことが積み重なって、法の目的が達成されることに近づいていくのである。

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