児童虐待に関して、高知県の取組みを紹介していた。

2016年5月6日に放送されたのNHKの時論公論という番組のことを書いておきたい。児童虐待の増加に対する対策に関するものであった。 

児童虐待に関して、高知県の取組みを紹介していた。それは、児童相談所に通報のあった児童虐待事例について警察との情報を月に一度の会議で共有するものである。そして、児童相談所の職員が警察官と共に家庭訪問を行うことにより、児童の保護者が訪問を受け入れることが多くなったというものである。

これには、小学5年生の児童について、児童虐待の通報の事実があったにもかかわらず児童の死を招いてしまったという事実が契機となっている。

 二つ目のテーマは、親が育てられない児童の里親委託率を上げるには、どうしたら良いのかというものであった。そこでは福岡市の例が挙げられていた。

そのレポートの中でわたしが注目したいことは、児童相談所の職員の意識の改革である。つまり、児童を措置する際に、まず、里親へ委託することを優先して考慮するということである。 このことが「意識改革」と言われるということ自体、児童の委託先に児童擁護施設が優先されていることを物語るものなのだろうか。厚生労働省が発出した文書である「里親ガイドライン」には、里親委託優先の原則が掲げられている。 

三つ目には、特別養子縁組に関するものである。この制度は、原則6歳以下の児童と養子縁組する制度である。しかし、生みの親の承諾が必要であることがネックとなり、この制度の活用は十分とは言えない。そこで、欧米の例が紹介されていた。 

親が養育することが困難な児童については、社会的養護という制度がある。また、社会的養護に含まれるかもしれないが、家庭的養護という制度がある。社会的養護を児童養護施設や乳児院が担い、家庭的養護については里親や小規模住居型児童養育事業所 ( ファミリーホーム ) が担う。

里親登録されているにもかかわらず、児童が委託されていない里親もあるとわたしは聞いている。わたしは、児童擁護施設が不要であるとは思わない。児童擁護施設や里親、ファミリーホームのそれぞれの機能、役割の違いがあるとわたしは思う。 

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